【仙台の学習塾プリント】中学公民 日本の憲法 解答

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中学生の公民の日本の憲法に関する一問一答をまとめました。
このページは、解答編になります。

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【仙台の学習塾プリント】中学公民 日本の憲法 問題

2019.01.08

【仙台の学習塾プリント】中学公民 日本の憲法 解答

01 大日本帝国憲法での第2条では「( 天皇 )ハ神聖ニシテ侵すヘカラス」
  とある。

02 大日本帝国憲法は君主の定める欽定憲法だが、日本国憲法は国民が定める
  ( 民定 )憲法である。

03 日本国憲法の三大原則は、( 基本的人権 )の尊重・
  ( 国民主権 )・( 平和主義 )である。

04 日本国憲法第98条には「この憲法は、国の( 最高法規 )であって、
  その条規に反する法律・命令・詔勅及び国務に関するその他の行為の
  全部又は一部はその効力を有しない。」とある。

05 憲法で定められた国民の三大義務は( 納税 )の義務・
  ( 勤労 )の義務・( 子ども )に( 教育 )を受けさせる
  義務の3つがある。

06 天皇が行う憲法で定めのある形式的な行為を( 国事行為 )という。
  これには( 内閣 )の助言と承認が必要である。

07 天皇が行う06の行為すべてに○をつけなさい。
  ア( 〇 )国会の召集  イ( 〇 )法律や条約の公布
  ウ(   )国務大臣の任命  エ( 〇 )内閣総理大臣の任命
  オ(   )最高裁判所長官の指名 カ( 〇 )最高裁判所長官の任命
  キ(   )条約の承認  ク( 〇 )栄典の授与

08 憲法第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
  国民の( 不断 )の( 努力 )によって、これを保持しなければ
  ならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、
  常に( 公共 )の( 福祉 )のために
  これを利用する責任を負ふ。」とある。

09 憲法第( 9 )条には「日本国民は、正義と秩序を基調とする
  国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる( 戦争 )と
  ( 武力 )による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段と
  しては永久にこれを破棄する。」
  第2項には
  「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の( 戦力 )は、
   これを保持しない。国の( 交戦権 )は、これを認めない。」
  とある。

10 日本国憲法が公布されたのは( 1946 )年( 11 )月( 3 )日で
  施行されたのは( 1947 )年( 5 )月( 3 )日である。
  現在、施行された日は( 憲法記念日 )という祝日になっている。

11 1945年8月に日本が受け入れた、軍国主義を捨て、平和で民主的な
  政府を作ることを要求した宣言を( ポツダム宣言 )という。

12 日本国憲法の下では、天皇は日本国および日本国民統合の
  ( 象徴 )としている。

13 日本は1960年にアメリカと( 日米安全保障 )条約を結んだ。
  この条約はアメリカ軍が日本に駐留することを認めている。
  また、日本にある基地の半分以上は
  ( 沖縄 )県に集中している。

14 GHQは1950年に日本に( 警察予備隊 )を作らせた。
  それは1952年には保安隊になり、1954年には
  ( 自衛隊 )に発展している。


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盛岡一高、東北大。中学受験の塾「標準仙台校」に入社。2008年から独立し仙台藤原塾を設立。東大合格生から不登校児まで数千人以上の様々な生徒を指導。近隣学校での講演会あり。ボードゲーム「悲しき熱帯魚」「漁村においでよ!」「俺の街」「ぶたぶたこぶた」作者。ボードゲームはドイツのエッセンシュピール’16にも出展。独自の楽しくアタマが良くなる知育パズル本も好評発売中。